謄本閲覧禁止?! 商願2020-070760(登録6402938)

謄本閲覧禁止

移転等の手続中は、商標が一時閲覧禁止になるときがある。

集計の差異

先日、2021年の特許出願ココでのデータ収集に間違いがないか検証をしてみました。その際に、商標公報に関して、1件データがとれていないことが判明しました。(下のリンクが以前のページ)

その違いが生じたのが商願2020-070760(登録6402938)の案件です。そして、J-Platpatで検索してみると、「謄本閲覧禁止」との状態になっていました。

J-Platpatの案件詳細より

J-Platpatの「登録記事」にあるリンクをたどるとPDFも参照できます。しかし、「謄本閲覧禁止」となっています。この閲覧禁止が原因で「公報発行サイト」に掲載されなかったものと思われます。なので「謄本閲覧禁止」に関してググって調べてみました。出てきたのが、弁護士・弁理士の佐藤孝丞さんのページ。「閲覧禁止」について調査されており、以下のような結論が書いてありました。

特許庁において登録原簿の更正や変更の登録がされる場合(住所変更登録、使用権の設定登録など)、その処分中(登録が完了するまで)は、「閲覧禁止」の状態となり、登録原簿の閲覧請求ができなくなります。

https://sklaw.jp/info/2528173

確かにJ-Platpatの「経過情報照会」の「経過記録」(下図参照)を見ると、登録直後に「出願人名義変更届」が提出されています。この処理のため「閲覧禁止」になったのでしょうか? 商標登録6402938は、番号から考えると2021年7月6日の公報に載るべきだったものであるのに、6月15日の「 出願人名義変更届 」が出て、その後、手続補正指令書が出て、2021年10月7日に「印鑑登録証明書」を提出するという手続きを取られています。少し名義人の変更に時間がかかっているのかもしれません。

商標登録6402938 の「経過記録」

少しだらだら書きましたが、特許出願ココでデータ収集できなかった案件は、「謄本閲覧禁止」で「公報発行サイト」に載っていなかった案件だということが判明し、プログラムに間違いがあったわけではないことがわかりました。プログラマーとしては、ひとまず安心しました。

まとめ

商標は、登録原簿の更正や変更の登録がされる場合、謄本閲覧禁止になるときがある。その際に公報の発行に重なると、公報発行サイトには載らないということがわかりました。

今回の調査で気になることが2点出てきました。1つは、とても些細な事。 弁護士・弁理士の佐藤孝丞さん のホームぺージのURLが、「https://sklaw.jp/」であり、私の勤務先である「SK特許業務法人」のURL「https://skiplaw.jp/」とそっくりだったこと。「あれっうちの事務所?」と思ってしまいました。よく見ると違ってました。(ページ内容が全然違うので当然なのですが…)

あと1点は、今回の 商標登録6402938 の「出願人名義人変更届」に「手続補正指令書(中間書類)」が出ており、「手続き補正書(方式)」により、印鑑証明書を提出しなければならなくなっているところです。「出願人名義人変更届」は、2021年6月15日に提出されており、「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」の変更をまともにくらったものと思われます。あと1週間早く提出できていれば指令書がこなかったのになぁと思ってしまいました。

次回は、「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」について調べてみたいと思います。

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