[特] 出願公開と出願日の関係(2016年)
出願公開と出願日の関係(2016年)
年度末伝説
2016年に出願公開された特許出願の出願日の調査を行いました。2016年に公開されるには、原則として2016年中に出願日から18ヶ月経過していることが条件となります。条件を箇条書すると次のような条件。
- 優先権があれば先の出願から18ヶ月
- 分割出願であれば元の出願から18ヶ月(18ヶ月が経過していれば速やかに)
- 通常出願であればその出願から18ヶ月
- 出願公開請求(特許法第64条の2)されれば速やかに
なので分割出願であれば遡及出願日から18ヶ月以上経ったものでも2016年に分割出願されていれば2016年に公開されます。以上の条件を踏まえて2016年に出願公開された案件の月別グラフを見てください。
やはり多いのは通常出願の18ヶ月経過した条件を満たすものです。2016年1月の18ヶ月前である2014年7月付近から2016年12月の18ヶ月前の2015年6月付近まで。しかも3月の出願が群を抜いて多い。やはり年度末の特許業界が忙しいというのはデータに現れますね。これは、企業で働く発明者には、年度末のノルマがあるせいなのでしょうか。
特許業界は年度末が忙しいと言う話は本当ですね。
早期公開制度
優先権を使った出願も実際の出願から18ヶ月を待たずに公開されます。しかし、それも限度があり、2016年6月以降の出願では、2016年中に公開されることはありません。でもグラフを見てもらうとわかるように2016年の10月の出願まで公開されています。これは、出願人の意思に基づいて、出願公開の請求がなされたことを意味しています。
準備に2ヵ月
2016年10月の出願を最後に2016年に公開がなされていないことがを考慮すると、出願と同時に出願審査の請求がなされたとして、出願公開までに2ヵ月の公開までの作業が必要であったということがわかります。
工業財産権法逐条解説(通称、「青本」)の36条の2の解説で記載されている通りです。出願審査の請求をしてすぐに公開できるまでには、いろいろと準備が必要なのですね。このデータから青本の記載の正しさがわかりました。
まとめ
2016年に公開された案件の出願日を調べることによって、3月の集中と、出願準備のことについてわかりました。みなさまの好奇心を少しでも満足していただければ幸いです。
最後に生データを付けておきます。
生データ
年・月 | 出願数 |
---|---|
2014年1月 | 4 |
2014年2月 | 5 |
2014年3月 | 6 |
2014年4月 | 9 |
2014年5月 | 7 |
2014年6月 | 10355 |
2014年7月 | 14482 |
2014年8月 | 13045 |
2014年9月 | 17942 |
2014年10月 | 14078 |
2014年11月 | 12874 |
2014年12月 | 16703 |
2015年1月 | 12581 |
2015年2月 | 15079 |
2015年3月 | 25735 |
2015年4月 | 12827 |
2015年5月 | 12084 |
2015年6月 | 3558 |
2015年7月 | 2242 |
2015年8月 | 2632 |
2015年9月 | 3490 |
2015年10月 | 3878 |
2015年11月 | 3744 |
2015年12月 | 4113 |
2016年1月 | 3036 |
2016年2月 | 3501 |
2016年3月 | 4086 |
2016年4月 | 3411 |
2016年5月 | 2652 |
2016年6月 | 2536 |
2016年7月 | 2035 |
2016年8月 | 1631 |
2016年9月 | 953 |
2016年10月 | 168 |