出願人による出願の割合
代理人を使わないで出願する割合
商標法の集計で…
商標公開の情報を収集する過程において、代理人を使わないで出願されている出願の割合が他の産業財産権法に比べて比率が高いのではないかと、ふと思い、集計をとってみました。
特許を除くと20%代
結論から言いますと、特許を除けば20%を超える出願が代理人を使用しないで出願されています。商標法だけが飛び抜けて高い割合ではありませんでした。
代理人 | 商標 | 特許 | 実用新案 | 意匠 |
---|---|---|---|---|
なし | 28.5% | 6.2% | 22.3% | 26.2% |
要調査
しかし、集計上の問題でいくつかの問題を抱えています。意匠法は、国際出願の案件が代理人の欄には記載があっても登録番号が記載されていない場合があったり、ローマ字表記で代理人が記載されている場合、うまく代理人情報が得られていない案件があります。従って、日本国に直接出願した案件に絞るとまたデータが変わってくるかもしれません。
商標法も平成26年改正法により追加された音商標等特殊な出願は、代理人の使用率が高いかもしれません。今後もいろいろ調べる要素がでてきました。
まとめ
特許・実用新案・意匠・商標と産業財産権の四法の集計が揃ったことで、また違う観点で出願を分析できる可能性がでてきました。自分の興味で今後もいろいろ集計して書いていきたいと思います。みなさまの興味も少しでも満たすことができれば幸いです。