[意] 域内市場における調和のための官庁…

域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)

OHIM

欧州で意匠登録出願された案件をパリ優先権を使って国内の意匠登録出願をすることがあります。そのときに願書に【国名】を「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」と前任者の言いなりで記載していました。ただ、これも聞きかじりの「OHIM(オーヒム)」が欧州共同体商標意匠庁(EUIPO)に2016年3月3日に変わったということだけは知っていたので、もしや【国名】も何らかに変わったかもと思い、ググリました。すると「OHIM」が、「Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)」の頭字語だということがわかりました。がーん。英語を訳したのが、「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」だったのですね。今、わかりました。OHIMそのものだったわけですね。もっと勉強すべきだと思いました。

[blogcard url=”https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%88%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E5%BA%81″]

現状の取扱(2017年3月17日現在)

EUIPOに変わって既に1年が経過したわけですが、インターネット出願ソフトでは、まだ「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」を使う必要があるそうです。ソフトが対応していないとの理由です。本日、新しい『インターネット出願ソフトVer.[i3.20]リリースのお知らせ【重要】』のアナウンスが出ていましたが、ここではまだ改定されていないようですね。そのまま「調和のための」を使います。

[blogcard url=”https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_ishou/shutsugan/OHIM_kaisyou_toriatsukai.htm”]

P.S. 以前の記事「インターネット出願ソフトの不穏な動き」は、私の勇み足ですね。i3.20のアナウンスは、今日でした。ははは。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です