[試験] 過去の試験覚書(1/3)

2017年弁理士試験~論文式~1/3

特許・実用新案 過去問のまとめ

自分の覚書又は直前(すでに直前期ではあるので、ほんの数日前になったときを想定)に見直しができる一覧を作っておこうと思います。過去数年で出題されたものは、切る可能性があります。

法域 題目
2016 特・実 (1) PCT (184の3の趣旨) パリ→出願の束

(2)プロダクトバイプロセス・均等論・出願経過参酌の原則

2015 特・実 (1)・パリ優先権 内国民待遇の実行あらしめる

・「頒布」「刊行物」

(2)・並行輸入 特許侵害→(i)譲渡人 販売先・使用地域から我が国除外 (ii)転得者 上記合意+特許製品に明示。黙示的

・(167) 抵触審決の回避・審判経済 当事者等一事不再理効。

・(104の4) (104の3)により攻撃防御の十分な機会と権能あり。紛争蒸し返し防止、特許侵害訴訟の紛争解決機能、企業経営の安定性の観点から問題あり。

2014 特・実 (1) 新規性(29①)趣旨 (手続きで新喪例。そろそろ趣旨?!)

(2)・先使用(79) 即時実施の意図が客観的に認識程度で表明 ○規模の拡大 ×事業の目的の変更

・消尽 製品の属性、加工及び部材の交換態様のほか取引実情も総合考慮

2013 特・実 (1)・共同発明: 実質的な協力により創作

・職務発明(35)趣旨 原始的に帰属。使用者等も知的創造に貢献。使用者等と十号車等との間の利益の調整。従業者のインセンティブの喚起。使用者等の研究開発投資等を促す目的。

・拡大先願(29の2) (i)新しい技術をなんら開示しない。特許制度趣旨から妥当でない (ii)審査請求制度(48の3)の導入→請求順に審査。先願の地位を認める。

・出願経過参酌の原則・禁反言。

(2)・補償金請求権 手続き 先使用 (104の3)抗弁 移転 登録(99①1) 差止請求権 持分の保存行為 単独実行可

2012 特・実 (1)・(17の2③)新規事項追加禁止: (i) 迅速な権利付与、(ii) 第三者の監視負担大、(iii) 主要国と比べて特異な規定だった。誤訳訂正書(17の2②)

・(17の2⑤⑥)(準126⑦) (53):審査の迅速性

・前置審査: 〇手続 (162) (164)①取消不可、③長官報告 (136①)合議体 (145②)書面審理 (159①) (157①) 審判請求棄却

・(178)審決取消訴訟: 専ら審判手続において現実に争われ且つ審理判断されたもの審理対象となる。 (181②) 更なる審理。(行訴法33①)判決に拘束。

(2)・(68)侵害とは。(70)均等論

・間接侵害(101_1)及び(101_2)

・差止請求(100) (i)文言上、(ii)実施料収入の確保→侵害を除去すべき現実的な利益あり、(iii)放置+自ら実施しようとする際に不利益を被る

・(101) 外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し、効力を不当に拡張する結果となる

2011 特・実 (1)・(29の2)(39)

・分割(44)+審査請求(48の3)・優先権の取下(41②)

・PCT8条(2)(b)

(2)・(68)(2③2)(100) 明文上判然と区別され(2③2,3)、与えられる効力(68)異なる。同視することはできない。

・(100②) 差止請求権の行使を実行あらしめるもの且つ必要な範囲内 ・具体的態様の明示義務(104の2)相当の理由(同条ただし書き)

・(105) +(105の4)営業秘密

・(178①)保存行為である。固有必要的共同訴訟。請求認容の判決が他の共有者に及ぶ(行訴法32①) 合一確定の要請に反しない。

・(73①)同意が必要。投下する資本と実施する技術者いかんにより持分の経済的価値も変動する。

2015年パリ→2016年PCTの趣旨 と来ているところから考えると次は、外国語書面出願の趣旨か?

先使用は出願されているのですね。

忘れてはいけないこと

  • 出願審査の請求(48の3)
  • 意見書の提出(50)

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