[覚書] 商標登録異議の申立ての理由補充の手続き~【事件の表示】について~

SK特許業務法人(以下、「SKIP」)で実務を行い、その覚書を記載します。オリジナルは、SKIPに置く予定です。

理由補充ができる期限

商標登録異議申立書は、商標公報の発行の日の翌日から起算して2ヵ月以内に提出できます。期間延長の申請は認められません。ただし、その異議申立書の「申立ての理由」の補充(以下、「理由補充」)は、国内在住者の場合申立期間経過後の30日まで、国外在住者(以下、「在外者」)の場合90日まで提出できます。

理由補充の手続きで登録異議の番号がない場合

申立期間経過後30日(在外者90日)以内に手続補正書を提出することにより、理由補充ができます。手続補正書は、商標法施行規則 様式16に従って記入します。そこで、手続補正書の中で、「事件の表示」を記載しなければなりません。

今回、 商標登録異議申立書を提出してから1週間程度で理由補充を提出しようとしたため、登録異議の番号の通知が届いておりませんでした。 商標法施行規則 様式16を参照すると、事件の表示には、『異議及び審判の番号が通知されていないときは、「平成何年何月何日提出の異議申立書」』と書かれております。

しかし、今回の案件は、同日に2つの商標登録異議申立を行っており、事件の表示がどちらを指すかわからない状況が生じてしまいました。

そこで、特許庁に同日に2つの 商標登録異議申立 がある場合、どのように特定すればよいか特許庁審判課審判企画室(TEL:03-3581-1101 内線5853)に電話で聞いてみました。回答は、次の通りでした。

  • 商標登録第○○○○○○○号に係る令和何年何月何日提出の異議申立書」

異議申立の対象を特定することで記載してくれればよいとのことでした。ただし、実は、窓口で受けていただいた方が、案件に関して、特許庁のデータベースで調べていただき、「登録異議の番号」を教えてくれました。口頭での連絡であり、間違いがあると困るという人は、上記の特定方法で事件の表示を記載した方がよいと思います。あとで通知される番号と照合すれば良いと判断される場合は、電話で問い合わせるのも良いと思います。

余談

「登録異議の番号」は、通常2週間程度で通知してくれるとのことでした。そして、理由補充をする人の多くが、申立期間経過後の30日の期限ギリギリに提出される方が多く、このような問い合わせがくることは少ないとおっしゃっていました。今回は、異議申立をして、すぐに理由補充の手続補正書を出したがために特許庁に問い合わせるという手順を踏んでしまいました。あと、商標登録異議申立の制度自体は、以下の特許庁のガイドラインに詳しく記載されています。問い合わせは、お読みになられてから行ってください。

商標登録異議申立書作成の詳細

商標登録異議申立書の書き方のガイドラインは、特許庁に開示されているので、そちらを参照してください。

登録異議申立制度の手続フロー図
特許庁のホームぺージより

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