[特実意商] 2019年 事務所代行率

特許、実用新案、意匠、商標のいずれも、出願人が特許庁への出願ができます。弁理士や特許事務所は業務として 出願人の代理として出願することができます。特許事務所等を使用するのは、明細書を記載することや 権利化するための手続きに長けていて、その価値があるからです。

2019年の代行率

では、実際に2019年では、何件くらい出願され、その中の特許事務所が代行する数を出してみました。

特許出願再公表出願公表実新公報意匠公報商標公報
全体221,13625,07937,8835,05225,88999,422
事務所193,92422,72336,8243,96517,24769,907
比率87.7%90.6%97.2%78.5%66.6%70.3%

特許出願の割合

国内の特許出願・再公表(日本語でPCT出願され、日本に移行)に関しては、90%近くと比率が高い。やはり、特許は、事務所を使う割合が高いのかもしれません。出願公表(外国語でPCT出願され、日本に移行)は、多くの出願人が外国人であることから、ほぼ100%なんだと思います。

特許以外の割合

実用新案は、78%と特許出願よりは比率が下がります。これは、実用新案は、個人発明家が自分で出願するケースが多いのだと思います。商標は70%、意匠は66%と下がります。特許のようにクレームによる権利範囲の特定を行わないため、出願人自らが出願するケースが多いのかもしれません。

まとめ

予想の範囲内の数値かもしれませんが、特許ではまだ1割がシュッツ願人様自らが出願していることを考えると、特許事務所のがんばりどころはまだまだあるのかもしれません。商標もしかりです。代行作業による価値が認められるようになるといいですね。

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