[商標] 公開商標公報 vs. 商標公報

商標法:奥が深い

国内出願に限定

以前、公報発行サイトには、4種類(「商標公報」「公開商標公報」「国際商標公報」・「公開国際商標公報」)の公報が存在することを書きました。国際出願に係るものと思われる「国際商標公報」・「公開国際商標公報」は、本サイトでの対象外とすることにしました。

というのも、特許出願ココは、元々国内の出願人に向けて出願を手助けしてくれる事務所を見つけるためのデータ収集サイトです。なので、外国の出願で日本に入ってくるものが多い国際出願は、対象から外そうかと思います。公開情報の(SGML)タグを見ていると、「公開国際商標公報」には、「代理人」のタグ自体存在していません。そのようなデータ解析より、国内出願を優先しようと考えました。

国内出願のしかも「商標公報」に

しかも、国内出願の「商標公報」にとりあえず限定しようと思います。特許法は、出願公開情報を基に統計をとっています。出願公開の方が案件が多いと考えて判断しています。実用新案及び意匠は、掲載公報しかないので、それらは選択の余地はありません。

商標についてはやはり悩んでしまいます。案件の数から見れば、「公開商標公報」ですが、やはり審査を経た後の指定商品及び区分や、情報の多さでやはり、商標公報の統計をとろうかと思います。特許法は、4割くらいは拒絶されるでしょうが、商標法は、それほど拒絶される量も多くないだろうとの踏んでいます。

SGMLの定義に見る魅力的な項目
公開商標公報
  • 案件数の多さ
商標公報
  •  3条2項適用により登録のフラグ
  • 登録番号・登録日の表示
  • 正式な指定商品・役務及び区分

まだまだ課題が…

それでもまだ種別が、「通常商標」「標準文字商標」「防護標章」「標準文字標章」と分かれていたり、団体、地域団体の区別、立体、動き、ホログラム等々、組み合わせがたくさん考えられる商標は、データベースの構成次第で、とれる統計も変わってきてしまいます。まだまだ課題山積です。

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