[試験] 過去の試験覚書(2/3)
2017年弁理士試験~論文式~2/3
意匠 過去問のまとめ
自分の覚書又は直前(すでに直前期ではあるので、ほんの数日前になったときを想定)に見直しができる一覧を作っておこうと思います。過去数年で出題されたものは、切る可能性があります。
年 | 法域 | 題目 |
2016 | 意匠 | ・保護領域(vs特許)
・部分・関連・秘密意匠 ・(1)法目的 趣旨(i)需要増大 興隆 (ii)競業秩序の維持 (iii) 優れた意匠が同時に技術も優れる ・(23) 類似範囲 保護の実効を図る ・(24②) 需要者 類比判断の主体の明確化 |
2015 | 意匠 | ・(3①3)類比判断 需要者(取引者) i)意匠に係る物品 ii) 意匠の形態 iii) 形態の共通点・差異点 iv) その個別評価 v) 意匠全体として 総合的に判断
・先出願による通常実施権(29の2) 趣旨: 先使用(29)でないと後願意匠により先願の拒絶確定出願の実施が後発的に制限され、不測の損害→利害関係の調整。 ・組物(8) i) 物品が省令で定めるもの ii) 構成物品が同時に使用されるものとして適当 iii) 組物全体として統一 ・補正(60の24)・意見書(準特50条) ・利用(26①) 登録意匠を実施すると先願意匠を全部実施することになるが、その逆は成り立たない。(別Ver.) 他の意匠の全部を特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別しうる態様において包含し、意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する関係。↔混然一体で利用否定。 |
2014 | 意匠 | ・関連意匠(10) ・新喪例(4) ・一出願一意匠(7)
・先願(9) ・創作非容易性(3②) ・先願優位の法則(26②)→裁定(33) ・意匠権の移転(26の2) w/分離移転(22①)→登録(準特98①1) |
2013 | 意匠 | ・部分意匠制度(2①かっこ) 趣旨 独創的で特徴ある部分…
・部分意匠と類否判断 物品・機能&用途・位置・大・範・形 ありふれた範囲内 ・類否判断 物品・形態・共通点&差異点・個別評価・意匠全体の類否判断 ・実施(23)→利用・抵触で制限(26②)→裁定(33①③) ・パリ優(パリ4条B) ・無効理由(48①1)行使できない(準特104の3) |
2012 | 意匠 |
要チェック
- 機能を確保するために…(5_3) 必然的・準必然的
- 一意匠一出願(7) 趣旨
- 存続期間(21) 趣旨 意匠には流行によって移り変わってゆく…
- 登録料(42) 趣旨 デザインによる市場競争力確保…