[覚書] 譲渡証書等(権利の移転等に関する手続に必要な書面)には印鑑証明書が必要

譲渡証書等

譲渡証書等には、2021年6月12日より印鑑証明書の提出が必要となった。印鑑証明書の提出は、1度で良いので、印鑑証明書を特許庁に提出したらきちんと覚えておこう!!

前回のまとめ

前回の記事で、商標登録6402938の謄本閲覧禁止に関して記載しました。そのときJ-Platpatの「審査記録」を見ると、登録直後の2021年6月15日に「出願人名義変更届」及びその翌日に「手続補足書」を提出していること、そのあと特許庁から「手続補正指令書(中間書類)」が出され、「手続補正書(方式)」において、印鑑登録証明書が提出されていることに気づきました。

この特許庁からの「手続補正指令書(中間書類)」について調べたので記載しておきます。

押印が必要な書類

特許庁の「特許庁関係手続における押印の見直しについて」にあるように2021年6月12日より、委任状等は押印が不要になり、偽造による被害が大きい手続は押印を存続することが明確化されました。その際に、押印について、譲渡証書等に関する実印による押印には、印鑑証明書が必要となりました。もし、知財部などの「知的財産専用代表取締役印」を使用する場合は、一度「実印による証明書」を提出し、その実印の印鑑証明書を提出する必要があります。

押印全体に関しては「特許庁関係手続における押印の見直しについて」を、印鑑証明書等に関しては「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」を参照してください。この記事を読むまでもなくよくまとめられています。

出願人の種類提出物
個別実印+印鑑証明書
法人実印+印鑑証明書
実印により証明可能な法人の代表者印+実印+印鑑証明書
特許庁のページを参照

「実印により証明可能な法人の代表者印」が「知的財産専用代表取締役印」です。また印鑑証明書は、一度出せば2回目以降は省略可能です。

2回目か否か

上記したように2回目以降は、印鑑証明書の提出が省略できるのです。しかし、例えば、企業等が複数の特許事務所を代理人として使用する場合、他の事務所が印鑑証明書を出していれば、その実印は、既に印鑑証明書が出されていることになります。

特許事務所

従って、特許事務所は、代理する企業等に実印が既に「印鑑証明書」を提出済みか確認しましょう。

企業等

企業等出願人は、自分が以前に実印に関して特許庁に「印鑑証明書」を提出済みか記録しておき、特許事務所等に代理を依頼するときは、その旨を伝える方が良いと思います。

まとめ

押印が省略された書面がたくさん増えたこととは対照的に、押印が必要な文書には、1度でよいので、実印の印鑑証明書を提出する義務が生じました。1度やれば良いことなので、手続きしたら提出したことを覚えておき、2度目以降は、省略しましょう。複数の特許事務所に代理を依頼しているような企業等は、提出の有無を覚えておき、特許事務所に伝えると良いと思われます。そうでないと、冒頭に記載した案件のように、「手続補正書(方式)」が特許庁から発送され、2回も特許庁に紙を郵送しなければならなくなります。手間と費用がかかってしまうのでお気を付けください。

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