[試験] 過去の試験覚書(3/3)

2017年弁理士試験~論文式~3/3

商標 過去問のまとめ

自分の覚書又は直前(すでに直前期ではあるので、ほんの数日前になったときを想定)に見直しができる一覧を作っておこうと思います。過去数年で出題されたものは、切る可能性があります。

法域 題目
2016 商標  ・商品及び役務の区分:いわゆる類別 類否判断:外観、称呼、観念により、具体的な取引実情に基づいて判断

・補正(68の40①) 削除補正 ○要旨変更(16の2①) 意見書提出(15の2) 分割出願(10) 登録料納付(40①)

・無効審判(46①) 付随消滅(66③) 事後指定の日(68の9①かっこ)

2015 商標  ・更新登録回復(21)→登録商標の使用・(37)の行為は及ばない(22)

・(4①10) 一定の信用が蓄積された既得の利益を守るため ・(4①15) 具体的な出所混同を防止するため ・(4①16) 需要者の利益が害され、法目的(1)に反するため ・(4①19) 出所表示機能の希釈化/ただ乗りを防止するため

・要部で類否。両時判断(4③) (46①1)→除斥期間(47)

・不正使用取消審判(51) 正当使用義務違反+一般公衆にも被害を与える→除斥期間(52)

・セントラルアタック(68の32)←5年経過前(68の20②) 拒絶理由の特例(68の34②)→登録の特例(68の35)

2014 商標  ・登録主義(vs 使用主義) 自他商品役務識別力→商品の流通秩序等の維持を図る。使用により化体した信用を保護する点で共通。登録主義: 未必的に可能性として存在する使用も保護する。権利の安定性に優れている。

・先使用(32) 不使用取消審判(50)

・他人の先願(4①11、15_1) 類否判断:外観、称呼及び観念+需要者の通常有する注意力を基準として総合的に観察判断。

・無効審判(46)→遡及消滅(46の2)

・不使用取消審判(50)

・不正使用取消審判(51) 除斥(52)

2013 商標  ・法目的(1) 趣旨:継続的な使用により獲得される信用は経済的価値を有する。不正な競業の排除に努める。設権的な国家の行政処分を媒体。

・使用義務→不使用取消審判(50)、不正使用取消審判(51)、(53)(52の2)

・団体商標(7) 趣旨:パリ7の2に義務。使用許諾で実質保護。しかし特質、諸外国との国際調和。

・地域団体商標(7の2) 趣旨:地域ブランド(の産業競争力の強化と地域経済の活性化) 地名+商品。(3②)の著名性必要。便乗使用排除できない。+特徴ある図では文字部分を排除できない。→登録要件緩和。

・地域団体の要件:設立根拠法。構成員に使用をさせる。地域+商品

2012 商標

要チェック

こんなところを確認しておく必要がありますね。

  • 金銭的請求権(13の2)趣旨:損失が発生していること出願人が認識して初めて請求。権利化後の行使:利害関係の調整の困難
  • 補正の却下(16の2)趣旨:国際的調和。迅速な権利付与の実現。解釈が入り込む余地が比較的少なく、客観的な判断が可能。
  • 防護標章登録(64) 趣旨
  • マドプロ(68の2) 趣旨?! (PCTも出たことだし)
  • 存続期間(19) 趣旨+20年→10年 空権化した商標権の整理の促進を図る

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