[特・実] 出願図面
特許出願・実用新案登録出願の図面について
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今回は、特許出願(受理官庁を日本国特許庁とするPCT出願も含む)及び実用新案登録出願(以下、「特許出願等」)の図面について記載します。特許出願等の図面については、特許庁にその仕様及びインターネット出願ソフトを用いた申請方法(インターネット出願ソフト 操作マニュアル Ⅲ.書類作成編)が、丁寧に記載されています。詳しく知りたい方は、そちらを参照してもらうとして、今回は、個人のノウハウを書いていきます。特許出願等の図面のファイル形式として、特許庁は、PNG, GIF, BMP又はJPEGを許容しています。これらのファイル形式の長所・短所及び総合判断を下の表にまとめます。
ファイル形式 | 長所 | 短所 | 総合判断 |
---|---|---|---|
PNG, GIF |
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◎共に透明や多値の設定を有しますが、出願時に2値化するので、出願前に2値化することをお薦めします。 |
BMP (モノクロ2値のみ) |
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◎2値化しておけば、作成した図面ファイルのままで出願できます。 | |
JPEG (JFIF 形式のみ) |
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×写真等の全体に色彩が施されている画像に対しては、圧縮率が高く、見た目の画質も保持される。しかし、線画などの特許出願等には不向きです。 |
図面サイズ
以上のことから画質を優先して、ファイル形式は、BMP(白黒2値)か、PNG,GIF(白黒2値)のものを使うことを推奨します。PCT出願を考えている場合は、国際公開の折に勝手に白黒2値に変換されるので、JPEGでは、表示の劣化が更に激しくなります。ただ、国際公開の図面が汚いからといって権利範囲に影響してくるとは考えられませんが。
BMP等で図面を作成する場合、特許庁は、200dpi, 300dpi, 400dpi の解像度を許容しています。特許庁(正確にはインターネット出願ソフト)は、解像度をビットマップのサイズによって判断します。このビットマップサイズに応じて解像度がきまるのがインターネット出願ソフトのキーなんです。通常、解像度があり、解像度にあわせてビットマップ表示を行いますが、違うのです。特許庁の記載は、以下の通り。
200dpi 時・・・・・・1338×2007 ドット
300dpi 時・・・・・・2007×3011 ドット
400dpi 時・・・・・・2677×4015 ドット
つまり、1338×2007の縦横1ドットでも超えるとその図面は、300dpiと認識し、2007×3011の縦横1ドットでも超えるとその図面は、400dpiと認識します。2677×4015の縦横1ドットでも超えるとその図面は、エラーとして読み込んでくれません。
そして、解像度は、インチ当たりのドット数ですから、解像度が高くなるほど図面の見た目は、小さくなります。したがって、横幅が1ドットしか違わない以下の図面でも、特許庁は、以下のように解像度を判断してしまいます。
- 画像サイズ2007x3011ドットの図面は、印刷画面で17×25.5cm
- 画像サイズ2007x3012ドットの図面は、印刷画面で12.8×19.1cm
厄介なのは、Wordは、特許庁のインターネット出願ソフトのように表示しないことです。上記の図に関しては、Wordに取り込んだときの見た目が、ほぼ同じ状態で表示されます。したがって、Wordでほとんど同じ大きさと思ってみていた2つの図面がインターネット出願ソフトで提出すると、大きさが異なってしまうという現象が生じてしまうのです。少し複雑になってきました。次は、Wordに関する課題を記載します。